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お知らせ

5月21日に決定された緊急事態宣言を実施すべき区域の追加等について

(重要)本事務連絡は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第3項の規定に基づき、5月21日(金)に決定された緊急事態宣言を実施すべき区域の追加等に係る事項について周知するものです。関係者に周知願います。

ダウンロード書類 事務連絡(区域の追加等について)