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お知らせ

4月16日に決定されたまん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について

(重要)本事務連絡は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第3項の規定に基づき、4月16日(金)に決定されたまん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等に係る事項について周知するものです。関係者に周知願います。