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奈良県体育協会について |
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奈良県体育協会寄附行為 |
第1章 総則 |
第1条 この法人は財団法人奈良県体育協会と称する。
第2条 この法人の事務所を、奈良市登大路町奈良県教育委員会保健体育課内に置く |
第2章 目的および事業 |
- 第3条 この法人は奈良県における体育の振興とスポーツの普及を図り、県民の体力を向上させることを目的とする。
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)県民の体力向上に関する根本方針を確立すること。
(2)体育団体の強化発展と連絡融合を図ること。
(3)体育大会、講習会等を開催すること。
(4)県民の体力向上に関する調査研究および指導奨励を図ること。
(5)県下の体育に関する施設の充実改善について指導と助言を与えること。
(6)体育思想の宣伝、啓発を図ること。
(7)その他この法人の目的達成に必要な事業を行うこと。
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第3章 資産および会計 |
- 第5条 この法人の資産は次のとおりとする。
- (1)別紙財産目録記載の財産
(2)本法人の事業より生じる収入
(3)資産より生ずる果実
(4)寄附金品および補助金
(5)その他の収入
- 第6条 この法人の資産を分けて基本財産及び運用財産の2種とする。
- 2基本財産は、別紙財産目録中基本財産の部に記載した資産及び将来基本財産に編入する資産をもって構成し、基本財産以外の資産は、これを運用財産とする。
ただし、寄附金品については、寄附者の指定のある場合には、その指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。
- 第7条 この法人の基本財産中の現金は、理事会の議決により、郵便貯金又は確実なる銀行に預金するか、あるいは、定期預金として会長が保管する。
- 第8条 基本財産の元本は、これを消費し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない事由のあるときは、理事会の議決を経て奈良県教育委員会の承認を受け、その一部に限りこれを処分することができる。
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第4章 経費 |
- 第9条 この法人の事業の遂行に要する経費は、事業より生じる収入、資産より生じる果実及びその他の収入を持って支弁する。
- 第10条 この法人の予算は、毎会計年度開始前理事会において、これを編成し評議員会の議決を得るものとする。
- 2 予算を追加更正する必要が生じたときもまた同じ。
- 第11条 この法人の決算は、会計年度終了後2ヶ月以内に理事会においてこれを作成し、財産目録、事業報告書と共に、監事の意見を付し評議員会の承認を受けることを要する。
第12条 収支予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をなし、又は権利を放棄しようとするときは、理事会の議決を経て奈良県教育委員会の承認を得ることを要する。
- 2予算内の支出をなすため、その会計年度の収入をもって償還する。
一時の借入金についても同じである。
- 第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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第5章 役員 |
- 第14条 この法人に次の役員をおく。
- (1)理事 20〜30名(内会長1名、副会長若干名、専務理事1名、常務理事1名)
(2)監事 2名
(3)評議員 65名以上
- 第15条 理事は、評議員会に諮って会長が委嘱する。
- 第16条 会長及び副会長は、評議員会で推挙し、就任と同時に理事となる。
- 2 会長は、この法人を代表して会務を統括し、評議員会、理事会の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長が定める会務の分担に基づきその職務を代理する。
4 理事は、理事会を組織し、会務を掌理する。
5 専務理事は、理事会に諮って会長が委嘱し、理事会の決議に基づき日常の会務を処理する。
6 常務理事は、理事会に諮って会長が委嘱し、専務理事を補佐して日常の会務を処理する。
- 第16条の2 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員については、有給とすることができる。
第17条 監事は、評議員会に諮って会長が委嘱する。
- 2 監事は、民法第59条の職務を行う。
- 第18条 評議員は、加盟各団体から2名以内及び本会に功労があった者又は、学識経験者の中から理事会において選任する。
第19条 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
第20条 この法人の役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後といえども、後任者の就任するまでは、その職務を行う。
- 第21条 この法人に顧問及び参与をおくことができる。
- 2 顧問及び参与は、評議員会の承認を得て会長これを委嘱する。
3 顧問は、この法人の重要事項について会長の諮問に応じ、参与は、会務に参画する。
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第6章 会議 |
- 第22条 評議員会及び理事会は、毎年1回以上必要に応じ会長がこれを召集する。
- 2 評議員会及び理事会は、それぞれの現在員の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。ただし、書面をもって他の者(評議員会においては次項に規定する場合を除き他の評議員、理事会においては他の理事)に委任したる者は、出席者とみなす。
3 評議員会に出席できない評議員は、その選出した団体の役員を代理に出席させることができる。
- 第23条 評議員会及び理事会の議事は、出席者の過半数の決議によって定め、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第24条 理事会は、寄附行為中別に定めるもののほか、下の次項を審議する。
- (1)基本財産の編入又は管理方法に関する事項
(2)不動産の買入れ又は処分方法に関する事項
(3)評議員会に付議すべき事項
(4)その他この法人事業遂行上重要な事項
- 第25条 評議員会は、評議員をもって組織し、この法人の重要なる事項を審議する。
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)開会の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)会議に出席した理事の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過要領及び発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
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第6章の2 加盟及び脱退 |
- 第26条の2 この法人に加盟しようとする団体があるときは、評議員会の承認を得なければならない。
第26条の3 この法人に加盟している団体(以下「加盟団体」という。)が脱退しようとするときは、脱退届を提示し、評議員会の承認を得なければならない。
- 2 この法人は、加盟団体がこの法人の加盟団体として不適当と認めたときは、評議員会の承認を得て脱退させることができる。
- 第26条の4 前2条に規定するもののほか、加盟及び脱退について必要な事項を別に定める。
- 第27条 この寄附行為は、理事ならびに評議員の4分の3以上の同意を得て、奈良県教育委員会の承認を得なければ変更することができない。
- 第28条 この法人の解散は、理事並びに評議員全員の同意を得て、奈良県教育委員会の許可を受けることを要する。
- 第29条 この法人の解散の場合における残余財産は、理事並びに評議員の同意を得た上、奈良県教育委員会の許可を得て、この法人の目的に最も類似した事業を行うものに寄附するものとする。
- 第30条 この寄附行為の施行に関する必要な細則は、理事会及び評議員会の決議を経て別にこれを定めることができる。
第31条 この法人は、目的達成に必要な専門委員会、事務局、支部を設けることができる。
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